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内装工事の耐用年数と減価償却について

新規開店が決まり、テナントを借りて内装工事をするとき
知っておきたい会計処理があります。
内装工事費は、あやふやにしておくと
確定申告の際に誤った処理をしてしまい
損をしたり修正の必要が出てきたりする可能性もあります。
 
内装工事は、会計上では「資産」という考え方をしますので
「耐用年数」についての考え方は知っておきたいところです。
 

「耐用年数」は、言葉のうえでは「使用に耐えうる年数」ですが
会計上では社会的に見たときの価値という意味になります。

また、耐用年数は、税法上の資産価値のもととなる期間として定められているもので
あくまで税法上の基準的な考え方であって、実際の建物の寿命ではありません。

内装工事を行うと、不動産の資産価値が上がります。
テナントの場合でも、内部造作をひとつの固定資産として耐用年数が適用され
確定申告の際には、「建物」と「建物附属設備」というふたつのグループに分けて処理します。

少しややこしいのですが、耐用年数は。造作の種類や用途、使用材質などから総合的に判断されるため
似たような内装工事であってもすべてが一律であるというわけではありません。

京都府長岡京市にある「株式会社 K.I.D」では
店舗・商業施設・工場・ビル・一般住宅などの幅広い建築物において
ボード工事・軽天工事といった内装工事を取り扱っております!

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